
「カーポートを設置すると固定資産税がかかる」という説があるようです。固定資産税は毎年納めなければなりませんから、カーポートを設置して課税対象となるのであれば「やはり、設置は考え直そう」と思う人もいるのではないでしょうか。一方、「カーポートなら固定資産税は、かからない」という声も。さて、実際はどちらなのでしょうか。ケース別に解説します。
カーポートには固定資産税がかかるのか?
はじめに、一般的なカーポートに固定資産税がかかるのかどうかというと、固定資産税はかからないとされています。ただ、住宅の建ぺい率にカーポートが含まれるケースがあるので注意が必要です。
建ぺい率とは、敷地の広さに対して建物が占める割合のことです。例えば建ぺい率50%であれば、敷地の50%に建築物を建てられるということですが、カーポートが建築物とされるケースでは、カーポートもその50%に含まれます。そのため、敷地に建てられる家屋など割合が減り、面積を小さくしなければなりません。
ただし、高い開放性を有する建築物には緩和措置があり、端から水平距離1m後退した線で建ぺい率を算出できるとされています。一般的なカーポートであれば、この緩和措置が受けられるケースが多いようです。
固定資産税がかかるケースとかからないケース
固定資産税がかかる建築物は、「屋根があり、3方向以上が壁で囲われている」「基礎等で地面に固定されている」「居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること」という3つの条件を満たしているものです。ここでは、車を置く場所を想定して、ケース別に見ていくことにしましょう。
シャッター付きの車庫
シャッター付きの車庫(ガレージ)は、シャッターも含めて3方向以上が壁に囲われていますし、屋根もあります。また、基礎工事も必要です。つまり、シャッター付きの車庫には固定資産税がかかることになります。
シャッターの付いていない車庫
シャッターが付いていない車庫でも、3方向が壁に囲われている場合は固定資産税の対象になる可能性があります。
カーポート1台用
柱と屋根だけでできている一般的なカーポートには、固定資産税はかかりません。
カーポート2台以上用
2台以上の場合、柱の本数が増えたり、基礎工事が必要になったりすることもありますが、3方向が壁に囲われていない状態であれば、固定資産税はかかりません。
勝手な解釈で法律違反になることも? 専門家に相談しよう
カーポートを設置するかどうか、カーポートにするかガレージにするかなど迷ったときには、このような固定資産税の知識があった方が良いでしょう。
そうしないとガレージでも固定資産税がかからないと思い込んでしまったり、カーポートによる建ぺい率を無視してしまったりといったことが起こり得ます。
建ぺい率の解釈は自治体によって異なることがあります。特殊な作りで固定資産税の対象になるのか分かりづらいこともあるでしょう。自身で判断がつかなければ、専門家に相談するようにしましょう。
一般的なカーポートに固定資産税はかかりませんが、建ぺい率には含まれる可能性があるので覚えておきましょう。また、3方向以上が壁で囲われている一般的な車庫は、固定資産税がかかることも認識しておきましょう。
ただ、法律や税金については、複雑で分かりづらいことも多いですので、繰り返しにはなりますが迷ったり困ったりしたときには専門家に相談すると安心です。
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