台風が来ると、強風でカーポートの屋根が破損したり吹き飛ばされたりすることがあります。修理が必要になりますが、費用が高額になってしまうこともあり、躊躇する方もいるようです。そんなときには、火災保険が強い味方になってくれます。あまり知られていないようですが、火災保険に加入していればカーポートの破損が補償されるケースがあります。この記事で詳しく解説します。
台風で破損したカーポートの修理に火災保険は使える?
まず火災保険について簡単に確認をしておきましょう。火災保険は、建物が火事になったり、台風などによる被害を受けたりしたときのために加入する保険です。保険料をおさめることで、修理にかかった費用などが保険金として給付される仕組みになっています。
ところで、保険金が給付される対象は建物だけなのでしょうか。
実は、建物だけでなく、カーポート、ガレージ、門や塀、垣根、物置、外灯など建物に付属する設備として認められるものも火災保険の対象(※)となっているのです。台風などの自然災害に対するリスクは「風災補償」などの名称で、たいていの火災保険に付帯されています。
※保険会社やプランにより補償対象は異なり、対象外となるケースもあります。事前に保険会社へご確認ください。
火災保険が適用される自然災害によるカーポートの破損
火災保険の契約では、火災や水災以外に風による被害を「風災」、雪による被害を「雪災」などといいます。加入している火災保険のプランでカーポートが補償対象でこれらの補償がついており、なおかつ台風や豪雨などの自然災害でカーポートが破損したと認められれば補償の対象となります。
例えば風災は、台風だけでなく、突風や竜巻などによる被害で申請することもできます。風でカーポートの屋根が飛んだ、破損したという直接的な被害のほか、物干し竿が当たって破損したという場合も風が原因であることが明らかであれば申請することができます。
雪災は、豪雪や雪崩の被害に対しての補償をするものです。雪の多い地域であれば豪雪を想定して雪の重みに耐えられる強度のあるカーポートを設置することがほとんどですが、雪の少ない地域では、そこまでの強度がありません。しかしながら、予想を超えた積雪を記録することもあり、雪の重みでカーポートが破損してしまうこともまれにあります。そういった際に雪災での申請が可能です。
いずれの場合も、申請には被害状況の写真が必要になりますので、必ず撮影しておきましょう。
自然災害による破損と認められないケース
一般的に耐久年数は15年以上といわれており、長期間使用できるカーポートですが、素材の経年劣化は避けられません。破損の状況から「自然災害によるものではなく、経年劣化による破損」と判断された場合は、補償の対象とはなりません。破損個所を修理する際には自己判断せず、事前に専門業者や保険会社に相談するようにしましょう。
火災保険でカーポートを修理するときの注意点
カーポートが自然災害による破損を受け、火災保険の補償の対象となった場合でも、注意しなければならないことがあります。
損害額が20万円以下の場合(※)、保険金を給付しないとしている保険会社が多いのです。
そのため、台風や竜巻などの被害にあって破損した場合は専門業者に修理の見積もりを依頼し、20万円を超える場合には火災保険申請の手続きをするようにしましょう。
風災を補償する一般的な火災保険に加入している場合は、台風で破損したカーポートにも保険が適用される可能性がありますが、火災保険はかけているものの「補償内容をよく把握していない」という人も多いようです。
いざというときのためにも、ご自身が加入している火災保険について、この機会に確認しておきましょう。
※免責金額は、保険会社や契約プランにより設定金額が異なります。
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