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投稿日:2018年09月04日 更新日:2021年03月24日
長年住み慣れた我が家をより快適にリフォームする場合、忘れてはいけないのがリフォームの減税制度です。リフォームは内容によっては高額な費用が必要になることもありますが、事前に制度さえ知っておけば減税制度を活用できるかもしれません。
今回は、リフォームの減税制度について、その概要やポイントをお伝えします。
※2018年7月時点の情報です。
「投資型減税」とは自己資金のみでリフォームを行った場合に利用できる、所得税控除の減税制度のことです。投資型減税を利用するためには、そのリフォームが適用要件を満たしている必要があります。
投資型減税の対象となるリフォーム内容は以下の5つです。では、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
耐震改修工事を行った時に使える減税制度です。昭和56年5月31日以前に建築された住宅が対象で、控除対象限度額を上限として10%が所得税から控除されます。
高齢者や介護保険法に規定する要介護・要支援認定者、障がい者である本人、またはそれらの人と同居する人が、自ら所有して住んでいる住宅において、バリアフリーリフォームを行った際に受けられる制度です。改修工事の要件を満たしたリフォームに関して、控除対象限度額を上限として10%が所得税から控除されます。
省エネリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度です。改修工事の要件を満たした工事に対して控除対象限度額を上限として10%が所得税から控除されます。ただし、リフォーム工事に加えて太陽光発電設備を設置する場合には、限度額が増額されます。
自ら所有して住んでいる住宅に、同居のためのリフォーム工事を行った際に受けられる減税制度です。リフォーム工事の要件を満たした工事に対して控除限度額を上限として10%が所得税から控除されます。
耐震リフォーム工事や省エネリフォーム工事、一定の耐久性向上リフォーム工事(長期優良住宅化リフォーム)に関する標準的な工事費用相当額の10%分が所得税額から控除されます。
「ローン型減税」というのは5年以上の住宅ローンを利用してリフォームを行った場合に受けられる、所得税控除の減税制度のことです。ローン型減税を利用するためには、そのリフォームが適用要件を満たしている必要があります。
ローン型減税の対象となるリフォーム内容は以下の4つです。それぞれの内容は下記のとおりです。
高齢者や介護保険法に規定する要介護、要支援認定者、所得税法の障がい者である本人、またはそれらの人と同居する人が自ら所有し住んでいる住宅において、ローンを利用してバリアフリーリフォームを行った場合に受けられる減税制度です。
要件に該当するバリアフリーリフォーム工事を行った場合、年末のローン残高を上限にして高齢者等居住改修工事等の費用の2%、併せて行うそのほかの増改築等工事費用の1%が所得税から5年間控除されます。
自ら所有して住んでいる住宅の省エネ改修工事を行った場合に受けられる減税制度です。ローンを利用して要件に該当する省エネリフォーム工事を行った場合、年末のローン残高を上限にして工事費の2%もしくは1%が所得税から5年間控除されます。
自ら所有して住んでいる住宅で、同居のためのリフォーム工事を行った場合に受けられる減税制度です。ローンを利用して要件に該当する同居対応リフォーム工事を行った場合、年末のローン残高を上限にして同居対応改修工事費用の2%、併せて行うそのほかの増改築等工事費用の1%が所得税から5年間控除されます。
指定されている省エネリフォーム工事に合わせて、一定の耐久性向上リフォーム工事を行い、既存住宅の増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合、長期優良住宅化リフォーム工事費用の2%もしくは1%が所得税から5年間控除されます。
リフォームによって優遇措置の対象となる税金は所得税だけではありません。適応する要件を満たしていれば、固定資産税、不動産取得税、贈与税なども減税、非課税の対象となります。では、それぞれの内容を見ていきましょう。
耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームが対象です。市区町村に必要書類を提出して申告することで、翌年度の固定資産税額が内容に応じて2分の1から3分の1減額されます。
一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた既存住宅を取得し、そこに住んだ場合には、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許の税率が0.1%になる特例措置を受けることができます。
住宅をリフォームするための資金を両親や祖父母などから贈与された場合、一定の金額までは贈与税がかからない特例です。
リフォームによる減税の優遇措置を受けるためには確定申告をしなくてはいけません。その際には確定申告書に必要事項を記入した上で、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「住民票の写し」「住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書」「リフォームした家の登記事項証明書」「請負契約書の写し」「工事にかかわる建築確認済証の写し」「給与所得の源泉徴収票」の書類を揃えて所轄の税務署に提出しましょう。
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